■各種申請(歯科開業後、各種申請はお早目に)

 開業10日以内に歯科医院開設の届け出が必須 

■歯科医院の開業医は、雇用主としての手続きも必要

jarmoluk / Pixabay

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開業する際に必要になるのが、官公庁への届け出です。大きくは、「歯科医院としての手続き」と「雇用業者(事業主)」としての手続きに分けられます。これらに付随する煩雑な作業を、忙しい先生の代わりに当社が代行させていただきます。

≪歯科医院としての手続き≫

「保健所」「厚生局」「歯科医師会」への手続きです。

■保健所

歯科医院を開設した日から10日以内に開設の届け出を行う必要があります。必用に応じて、「診療用X線装置備付」「診療所開設許可申請書(開設者が法人の場合)」なども提出します。

■厚生局

保険医療機関指定申請書を地方厚生局都道府県事務所に提出します。この手続きを行った後、指定医療機関コードが発行されます。(毎月1回締め切り日があります。遅れると翌々月以降の指定になるので注意が必用です)

■歯科医師会

都道府県の歯科医師で構成されており、会員になると学術や最新の保険診療に関する情報等が得られます。登録は任意です。

≪雇用業者(事業主)としての手続き≫

社会保険事務所、労働基準監督署・公共職業安定所、税務署への手続きです。

■社会保険事務所

社会保険医、厚生年金への加入ができます。「給与支払事務所等開設届」「労働者名簿」などを提出します。

■労働基準監督署・公共職業安定所

アルバイト・パートであっても、本人を含め2名以上の従業員を雇う場合には必ず届け出が必用です。労災保険と雇用保険など雇用関連の手続きを行います。

■税務署

給与支払事務所等の開設届出書、個人事業の開業届、青色申告申請書など政務関連の届け出を行います。